婚前の契約によって変わる財産分与

さて、次に紹介するのは、離婚の際の財産分与についてです。事前に共に収入に対する取り決めをしていない場合には、基本的に結婚後の両者の収入は共有財産として計上されるため、離婚する際にはこれを二等分にする財産分与が行われます。慰謝料などは、分与した上で請求されることに成るため、別計算となりますので注意が必要でしょう。できることなら、関係がないままでいたい問題ですが、離婚後に特に女性はまだまだ生活していくのが難しいということもあるようですから、十分に協議してください。