国の認める離婚原因

さて、ここで紹介するのは、離婚の原因として国が認めている5つの原因についてです。まず1つ目は「不貞行為」で、これはパートナーが自分以外の異性と関係を持った場合です。2つ目は「悪意の遺棄」で、共に扶助する義務を一方的に意図的に破棄した場合です。そして3つ目は、「生死不明」で、何かしらの原因によって生死が不明になってから三年以上が経過したとき、正式に離婚が認められます。更には「精神疾患」もあり、重度の精神疾患により介助が必要になった場合も離婚理由として認められます。そして最後にはその他の原因として、性格の不一致なども挙げることが出来ます。これらの原因を満たしているのなら、共に協議して離婚を執り行う事ができるでしょう。

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