「お金」の問題は結婚前の契約を

さて、結婚に関して次に見ていくのは、夫婦間のお金の扱い方についてです。まず大前提ですが、結婚前にそれぞれが持っていた財産は夫婦の財産ではなく、あくまで個人の財産であるため、これを共有する義務はありません。あくまで自分の財産として運用することが認められています。(もちろん、自主的に夫婦の財産とするのは自由ですが)問題となるのは、既に持っている財産ではなく、結婚後に得ていく財産についてです。日本の代表的な家庭経済のスタイルとしては、従来は男性がお金を稼ぎ、女性がその財布の紐を握って家計をやりくりする、というもので、要するに収入はすべて夫婦の共有財産として取り扱うというものです。しかしながら、ここ最近では男女共同参画社会が推進され、女性も働いている事が多いため、必ずしもこの伝統的なスタイルではないという場合もあります。そういった、男女共働きの場合に考えられる財産運用のスタイルとしては2つのことが考えられます。それは、両者の収入を共に共有財産として、共に、あるいは片方がその運用について担当するということです。恐らく多くの家庭において取られているのはこの手段で、夫婦が稼いだお金は一括して、主に妻が取り仕切るというスタイルが最も一般的であるようです。そしてもう一つのスタイルは、新たなスタイルとも言えます、夫婦どちらの収入も共有財産化せず、あくまでも自分の財産として保有するということです。これはつまり、自分が稼いだお金は自分のものとして扱うということで、必要に応じて生活費などは両方の収入から折半して捻出されることになります。このスタイルは、前者よりもより自分の使いたいことにお金を使う事ができるため、自由ではありますが、その反面で管理については難しいと言うことが出来るでしょう。さて、これらのいずれのスタイルを採用するにせよ、これらの契約は必ず、結婚をする前に締結して置かなければなりません。それというのも、日本の法律は結婚後の財産契約の変更を認めていないためで、もし結婚してからそれらに納得が行かないとしても、同意なくして契約を変更することは出来ません。そのため、これらの問題については、是非夫婦となる二人で、結婚前に協議して決定しておいてください。後になって問題になるのは、お互いにとって不幸でしょう。

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